●クリックしたら登録された・・

携帯サイトで問題になっています。
サイトを見てたら勝手に登録・知らない内に入会させられた場合の対処法
(注)自分の意志で登録・入会・利用の料金は支払う事。

→ワンクリック登録手口
サイト画像をクリックすると「ご登録ありがとうございました」と表示され登録される。
サイトを見直すと別ページに利用規約が書かれており「画像をクリックしたら登録とみなす」「登録料30,000円」の項目がある。
このような場合でも利用規約の通り3万円払わなければならないのかー?

◆対処法
ワンクリック手口の契約は電子消費者契約法により無効。
支払う必要はない。

基本的に無視する事で殆ど解決する。
ワンクリック契約の場合、請求業者はこちらの情報を全く知らない。知っていても電話かメールしか知らない。
支払催促は電話かメールでくる。
こちらの情報を知られるのでメールは返信しない事。電話がきても名前や住所を喋らない事。無視せよ。
→電子消費者契約法により無効を主張できる場合・・・
次の1〜3の全てに該当する時。
1 携帯やPCなどを使ったネット上の契約(登録)。
2 契約の際、料金の発生を知らなかった。
3 契約内容を確認させる、有料である事を明示する、措置をサイト側が講じていない。

●知らずに登録される例は上に当てはまる事が殆ど。画像をクリックしただけで登録された、入り口をクリックしただけで入会したことにされた等。
無効は弁護士でなくても本人が言える。
但し、状況によっては無効を主張できない場合もある。

★無効を主張できない場合
以下の一つでも当てはまれば電子消費者契約法は使えない。
・ネット上の契約ではない。
・契約の際、料金の発生を知っていた。
・業者側が契約内容を確認させ有料であることを明示していた。

契約が有効である場合は料金を支払わなければなりません。しかし契約が無効である場合は料金を支払う必要がなく、ひたすら無視すれば何も起きません。
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